Autohub News

  • New Year’s Holiday

    We have New Year’s Holiday during the schedule as below.  You can order on Hubnet but we cannot handle any documentation and any cars to be gate in / out.  Office hour in 2025 : Till 29th Dec (Tue) 18:00 Holiday : 30th Dec – 4th Jan Office hour in 2026 : From 5th Jan…

  • 年末年始休暇のお知らせ

    いつもAUTOHUBをご利用いただき、誠にありがとうございます。 令和7~8年の年末年始休暇は下記の日程とさせていただきます。 年内営業:12月29日(月)18時まで 休業:12月30日(火)~1月4日(日) 年始営業:1月5日(月)9時より ヤードの休業日については、お手数ですが、弊社から送付済みのメールをご確認ください。 令和7年も大変お世話になりました。令和8年も社員一同、サービス向上に努めて参りますので、変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 AUTOHUB スタッフ一同

  • 【重要】NZ中古車輸出:ダメージフラグ急増の背景と今後の対策について

    【重要】NZ中古車輸出:ダメージフラグ急増の背景と今後の対策について

    ニュージーランド(NZ)への中古車輸出を行っている事業者の間で、最近とある懸念が広がっております。 今年(特に6月頃)から、NZTA(ニュージーランド交通局)の基準に基づく「ダメージフラグ」が立つ車両が急増しているという情報に、懸念や戸惑いを感じていらっしゃる方も多いかと存じます。 「なぜ急に厳しくなったのか?」 「NZTAの体制にどのような変化があったのか?」 このような疑問にお答えするため、収集した情報を基に、現状の背景と実務上の影響、そして今後の対策について解説いたします。  フラグ急増の背景にある「3つの変更点」 結論から申し上げますと、このフラグ増加は、NZTAによる検査基準の厳格化と、監査体制の強化が直接的な原因です。 具体的には、以下の3つの大きな変更点が確認されています。  1.NZTA監査員による「定期監査」の強化 以前からNZTAの検査員は、日本国内の各検査会社のヤードに対し、定期的な監査を実施しておりました。 当社の情報によりますと、この監査がより厳格に運用されている模様です。 このため、各検査会社はNZTAの基準に厳密に準拠せざるを得ない状況となっています。 これまで比較的緩やかな基準で運用していた検査会社も、基準を厳格に適用するようになり、結果としてフラグの件数が飛躍的に増加している一因となっています。  2.VIRM(車両検査要求マニュアル)基準の根本的な変更 今年5月5日付で、NZTAのVIRM(車両検査要求マニュアル)におけるダメージ報告の基本方針が、従来と真逆と言える内容に変更されました。 この変更により、検査員が「これはフラグ対象か否か」と判断に迷うような軽微なダメージについても、原則としてフラグを登録することが必須となりました。 これが、フラグ件数全体の底上げに直結しています。 (参考リンク:NZTA Regulatory Services Communication)  3.「抜き打ち再検査システム」の導入と厳格な運用 上記の定期監査や基準変更に加え、より実務的なプレッシャーとなっているのが、「抜き打ち再検査」の本格導入です。 6月24日にはNZTA監査員が検査会社を訪問し、この新しい再検査システムと運用開始について説明が行われました。 その内容は以下の通り、非常に厳格なものです。 このように、NZTAは「基準の変更」と「厳格な罰則付きの抜き打ち検査」を組み合わせることで、日本側での検査基準遵守を徹底させています。  NZTAの狙いは何か? では、なぜNZTAはこれほどまでに厳格化を進めているのでしょうか。 監査官チーフへのヒアリングによれば、背景には大きく二つの理由があるとのことです。※AUTOHUB調べ  1.NZ到着後の検査効率化 従来、日本側でフラグが立っていない車両でも、NZ到着後の再検査で細かなダメージが発見され、その確認に多くの時間を要していました。 新しい方針(疑わしきは報告する)に基づき、日本側でフラグが適切に登録されていれば、NZ側は全体を再検査するのではなく、フラグ箇所をピンポイントで効率的に確認できます。 その上で、適切なリペア痕などが確認されれば、コンプライアンスセンターで問題視されることはない、との説明でした。  2.NZ国内での消費者トラブル(キャンセル事案)の増加 これが最も大きな理由と考えられますが、日本側で「判断に迷った」という理由でフラグが登録されなかった車両が、NZ到着後のNZTA検査(コンプライアンスセンター)によってダメージを発見され、キャンセルに至る事案が増加していました。 さらに、キャンセルされた車両が長期間放置されるといった問題も発生しており、NZTAとして消費者保護とNZでのトラブル回避の観点から、日本側でのダメージ報告の基準を厳格化する必要があった、とのことです。  実務上の影響と今後の対策 今回のNZTAの方針変更は、一時的なものではなく、今後もこの厳格な基準が継続するものと考えられます。 この現状を踏まえ、輸出に携わる関係者の皆様は、以下の点にご留意いただくことが推奨されます。  1.日本側で登録されたフラグの取り扱い 監査官チーフによれば、日本側で登録されたダメージフラグは、NZTAの方針上「削除してはならない」と明確に決められているわけではないものの、実際にはほぼ削除されず、そのまま残るケースが大半である、とのことです。 安易なフラグ削除の依頼は、NZ側でのコンプライアンス違反に問われるリスクがあります。  2.仕入れ時の車両状態の確認徹底 「疑わしきは報告する」という新基準が適用されている以上、従来は見逃されてきたような軽微なキズや凹み、補修痕などもフラグ対象となる可能性が非常に高くなっています。 車両の仕入れ時には、これまで以上に厳密な車両状態の確認が求められます。  3.現地バイヤー様・お客様への丁寧な説明 最も重要なのが、NZ現地のバイヤー様やお客様への情報共有と理解促進です。 現地での検査基準が厳しくなったわけではないので、軽微なダメージでのフラグが外される可能性もあります。 「最近フラグが増えた=品質が落ちた」のではなく、「NZTAの新方針に基づき、軽微なダメージも正直に報告するようになった結果」であることを丁寧に説明し、ご理解をいただく必要がございます。 これは、NZ国内の消費者トラブルを未然に防ぐというNZTAの意向にも沿うものであり、透明性の高い取引は、長期的な信頼関係の構築に繋がります。  まとめ NZTAによる一連の厳格化は、NZ国内の検査効率化と消費者保護を目的としたものであり、日本側の検査会社は厳格な対応を迫られています。 輸出に携わる事業者としましては、この変更を的確に把握し、仕入れから現地のお客様へのご説明に至るまで、サプライチェーン全体で連携して対応していく必要がございます。 今回の厳格化は、特に「仕入れ段階」での車両状態の正確な把握が、従来にも増して重要になったことを意味します。 AUTOHUBでは、まさにこの仕入れ時の課題をサポートするため、お客様の代わりにオークション会場で出品車を詳細に確認する「オークション下見サービス」をご提供しております。…

  • 【重要:英国向け中古車輸出】原産地証明の要件厳格化(2024年10月~)について

    【重要:英国向け中古車輸出】原産地証明の要件厳格化(2024年10月~)について

    英国(UK)へ日本から中古車を輸出されている事業者様へ、関税に関する重要なお知らせです。 日本からUKへ中古車を輸出する際に適用される1.3%の優遇関税率について、英国歳入関税庁(HMRC)が審査基準を厳格化するとの連絡がありました。 これに伴い、2024年10月以降、従来の対応では1.3%の関税率適用が認められなくなる可能性がございます。  変更内容:何が変わるのか? これまで(2024年9月まで)は、輸出INVOICE(Commercial Invoice)上に所定の原産地証明文言を記載するのみで、1.3%の優遇関税率が認められていました。 しかし、2024年10月以降は、この優遇関税率の適用を受けるために、より厳格な「原産地証明書類」の提出が求められるようになります。 これは、HMRCが審査基準を強化するための措置とのことです。  今後の具体的な対応方法 1. 原産地証明の提供 原則として、原産地の証明は出荷者(Shipper)様がご用意いただく必要があります。 ※弊社(AH)にて代行申請を承ることも可能です(有料サービスとなります)。 2. 輸出INVOICEへの必須文言 原産地証明書類の提出と合わせて、引き続き輸出INVOICEには下記の文言記載が必須となります。   Japan: “THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF JAPANESE ORIGIN.”    その他の注意点:ヨーロッパ製車両について 今回の厳格化に伴い、ヨーロッパ製の中古車(例:ドイツ車、フランス車など)を日本からUKへ輸出する際に、0%関税(ヨーロッパ原産としての優遇)を適用することが現在非常に困難になっています。 理由として、HMRCが「その車両が日本へ出荷される前に、ヨーロッパ域内で使用・登録されていたこと」を証明する書類を要求しているためです。 日本を経由した中古車両では、この条件を満たす証明を提示することが難しくなっています。  弊社の対応について 上記変更に伴い、弊社D2D(Door to Door)サービスをご利用のお客様分につきましては、原則として原産地証明を発行していく予定です。 本対応に伴う費用面については、現在調整中でございます。 詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。 英国向けに中古車輸出を行われている事業者様におかれましては、本変更にご留意いただき、ご対応の準備をお願い申し上げます。 当記事の件でなくても、中古車輸出に関するご質問や疑問などお気軽にお問い合わせくださいませ。 ↓↓↓↓↓ お問い合わせ

  • 【NZ中古車輸出】大型車(トラック・バス)規制が施行!今後の仕入れ戦略と現行ルールについて

    【NZ中古車輸出】大型車(トラック・バス)規制が施行!今後の仕入れ戦略と現行ルールについて

    ニュージーランド(NZ)向け中古車輸出を手掛ける事業者様へ、重要な規制変更に関する「今後の対応」についての情報をお届けいたします。 2025年11月1日より、特定の大型トラック・バスに対する新たな輸入規制が施行されます。 実務上の輸出デッドライン(2025年10月31日)は既に通過(あるいは目前)しており、NZ向けビジネスは次のフェーズに入っております。 本記事では、この規制によって「何が輸出できなくなり、今後はどの分野に注力すべきか」を、現行ルールとあわせて再確認します。 それでは早速、結論からお伝えいたします。   結論:ハイエース等の小型商用車は「対象外」 まず、最も重要な結論として、多くの事業者が懸念されるハイエース(および同クラスの車重3,500kg未満の車両)は、今回の新規制の対象外です。 この点については、現行ビジネスへの直接的な影響はないと考えてよいでしょう。 ただし、ハイエースに関する従来からの輸入条件(日本の中古車の場合、「製造年+8年以内」が基本的な輸入可能条件)に変更はありませんので、こちらは引き続き遵守が必要です。 ※AUTOHUB調べとなりますが、現地での競争力を考慮すると5~6年落ちまでが現実的な輸出ラインとなっております   【重要】2025年11月1日以降、新規制の対象となる「大型車両」 今回の規制強化は、以下の両方の条件に合致する「大型車」がピンポイントで対象となります。 ■ 対象車両:車重3,500kg以上のバス・トラック (分類:MD3/MD4/ME/NB/NC 等) ■ 対象排ガスコード:排ガスコードが以下のアルファベットで始まるもの L / F / M / R / Q / S / T これらの車両を現在在庫として保有している、または仕入れ予定のある事業者は、直ちに次項のデッドライン(期限)を確認し、現地バイヤーと対応を協議する必要がございます。   規制施行後の取り扱い(2025年11月1日~) 本規制は2025年11月1日より施行されます。 これにより、上記【重要】セクションに該当する車両は、NZで一切の新規登録ができなくなりました。 ※経過措置として、2025年10月31日までに日本でのNZTA検査が完了している車両に限り、11月1日をまたいでもNZへの輸入・登録は可能とされていました。 今後は、これらの対象車両を誤って仕入れ・船積みしないよう、仕入れ時のチェック体制を強化する必要があります。   【参考】現行の「クラシック扱い」規制について(再確認) 今回の大型車規制とは別に、NZには「クラシック扱い」に関する現行規制が存在します。これは今後の仕入れ戦略に関わるため、参考までに再確認します。   まとめ:今後のNZ向け輸出戦略 今回の改定により、特定の大型車(排ガスコード L/F/M/R/Q/S/T等)の輸出ビジネスは、大きな転換点を迎えました。 今後は、仕入れ戦略を根本的に見直し、以下の分野へシフトしていく必要があります。 ご不明な点や、今後の戦略に関するご相談は、AUTOHUBへお早めにお問い合わせください。 お問い合わせはこちら ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ お問い合わせ

  • Latest update :U.S. Import Tariffs on Vehicles

    Dear Valued Customers, We’re writing to inform you of critical new guidance issued by U.S. Customsand Border Protection today (CSMS #66319804) that affects all Japan vehicleimports, including those 25+ years old. Key Changes – Effective Immediately U.S. Customs has issued updated entry filing instructions that mandate theapplication of replacement duties on all qualifying imports from…

  • 続報:米国における輸入車両の関税について

    お客様各位 拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 この度、米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection)より新たな通達(CSMS #66319804)が発出され、日本から米国に輸入されるすべての車両(25年以上経過した車両を含む)に対し、新しい義務的な関税が即時適用されることとなりました。 【主な変更点】 乗用車(従来:2.5%) → 一律15%の関税 貨物車(従来通り:25%) → 変更なし 今後、日本から米国に輸入されるすべての車両は、必ず上記の新関税率で申告されます。 この規定は、米国内すべての港で一律に適用されます。 【USA D2D車両の今後の対応】 すでに輸送中または出港予定の車両についても、米国税関の指示に従い新たに定められた15%の関税が適用されます。 皆様にとって大変厳しい変更であることは承知しておりますが、当社としても影響を最小限に抑えるべく対応を進めてまいります。 ご不明な点やご質問がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。 株式会社AUTOHUB

  • Notice of Temporary Office Closure (Friday, October 10, 2025)

    Dear Valued Customers Thank you for using our service. We would like to express our sincere appreciation for your continued support.Please be advised that our office will be temporarily closed on the date below due to an internal company event: Closure Date:Friday, 10 October 2025 – All day During the closure, any inquiries received will…

  • 臨時休業のお知らせ(2025年10月10日(金))

    お客様各位 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。誠に勝手ながら、社内行事のため下記日程を臨時休業とさせていただきます。 【休業日】2025年10月10日(金)終日 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次ご対応申し上げます。 お客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ご不明な点がございましたら、お手数ですがAUTOHUBスタッフまでお問い合わせください。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 AUTOHUB 一同

  • AUTOHUBヤード営業状況のご案内

    現在、台風15号が日本列島を通過しておりますが、 AUTOHUBの全国各関連ヤードは通常通り営業しております。 今後、営業状況に変更が生じた場合は、速やかにご案内申し上げます。