
AUTOHUBをご利用の皆様、こんにちは。
今回は、ニュージーランドへの車両輸出に関わる重要な判定基準の変更(2026年1月)についてお知らせいたします。
ニュージーランド運輸局(NZTA)より、車両の酸洗処理(Acid Wash)に関するダメージフラグ判定基準のガイダンス更新が発表・施行(2026年1月)されました。これまで多くの輸出業者の皆様を悩ませてきた「白化現象」によるフラグ判定ですが、今回の更新により一部緩和されました。
検査会社によると、フラグ(要修理)判定車両が、なんと約25%も削減されました!
判定基準変更の背景
これまでNZTAのTechnical Bulletin 4に基づき、酸洗処理が広範囲に確認される車両は、将来的な腐食リスクがあるとして一律にダメージフラグの対象となっていました。
しかし、近年の調査により、日本から輸出される一部の中古車で見られる「特定箇所のスポット的な白い跡」は、腐食性の低いアルカリ溶液によるものであることが判明しました。これを受け、NZTAは「従来型の広範囲な処理」と「新しいスポット的な処理」を明確に区別するよう基準を改定しました。

新しい判定基準のポイント
以下のようなケースでダメージフラグの対象外となりました。
- スポット溶接部などの特定箇所のみに見られる軽微な変色
- 粉末状になっていない、薄いグレーや白の染み
- 拭き取りによって消える、または構造に影響がないと判断されるもの

これにより、従来よりも不必要なダメージフラグの付与が減少することが期待されます。
【重要】下回りの錆補修に関するご注意
今回の緩和に関連して、皆様に特にご注意いただきたい点がございます。 車両のアンダーボディーに小さな錆や表面的な錆を見つけた際、「見た目を良くするために」と安易に塗装などで補修を行うことは避けてください。
- 拭き取りによって消える、または構造に影響がないと判断されるもの塗装・補修後: NZTA側で「補修前の錆が構造的なものだったのか、表面的なものだったのか」が判断できなくなるため、一律で「Previous Repair(修理歴あり)」としてダメージフラグの対象となるリスクが非常に高まります。
- 表面的な錆: そのままであればフラグ対象にならないケースが多い。

AUTOHUBとBordercheck Japan(検査会社)の対応
AUTOHUBが検査を委託している検査会社のBordercheck Japanでは、すでに今回のNZTAの新ガイダンスを年初来から社内運用に反映しており、実際フラグ件数は前述の通り約25%減少しています。
今後も最新の基準に基づき、引き続き公正かつ適切な検査・判定を行ってまいります。
本件に関してご不明な点や、個別の車両判断についてご相談がございましたら、お気軽にAUTOHUBまでお問い合わせください。
