ニュージーランド(NZ)向け中古車輸出を手掛ける事業者様へ、重要な規制変更に関する「今後の対応」についての情報をお届けいたします。
2025年11月1日より、特定の大型トラック・バスに対する新たな輸入規制が施行されます。
実務上の輸出デッドライン(2025年10月31日)は既に通過(あるいは目前)しており、NZ向けビジネスは次のフェーズに入っております。
本記事では、この規制によって「何が輸出できなくなり、今後はどの分野に注力すべきか」を、現行ルールとあわせて再確認します。
それでは早速、結論からお伝えいたします。
結論:ハイエース等の小型商用車は「対象外」

まず、最も重要な結論として、多くの事業者が懸念されるハイエース(および同クラスの車重3,500kg未満の車両)は、今回の新規制の対象外です。
この点については、現行ビジネスへの直接的な影響はないと考えてよいでしょう。
ただし、ハイエースに関する従来からの輸入条件(日本の中古車の場合、「製造年+8年以内」が基本的な輸入可能条件)に変更はありませんので、こちらは引き続き遵守が必要です。
※AUTOHUB調べとなりますが、現地での競争力を考慮すると5~6年落ちまでが現実的な輸出ラインとなっております
【重要】2025年11月1日以降、新規制の対象となる「大型車両」

今回の規制強化は、以下の両方の条件に合致する「大型車」がピンポイントで対象となります。
■ 対象車両:車重3,500kg以上のバス・トラック (分類:MD3/MD4/ME/NB/NC 等)
■ 対象排ガスコード:排ガスコードが以下のアルファベットで始まるもの L / F / M / R / Q / S / T
これらの車両を現在在庫として保有している、または仕入れ予定のある事業者は、直ちに次項のデッドライン(期限)を確認し、現地バイヤーと対応を協議する必要がございます。
規制施行後の取り扱い(2025年11月1日~)
本規制は2025年11月1日より施行されます。
これにより、上記【重要】セクションに該当する車両は、NZで一切の新規登録ができなくなりました。
※経過措置として、2025年10月31日までに日本でのNZTA検査が完了している車両に限り、11月1日をまたいでもNZへの輸入・登録は可能とされていました。
今後は、これらの対象車両を誤って仕入れ・船積みしないよう、仕入れ時のチェック体制を強化する必要があります。
【参考】現行の「クラシック扱い」規制について(再確認)

今回の大型車規制とは別に、NZには「クラシック扱い」に関する現行規制が存在します。これは今後の仕入れ戦略に関わるため、参考までに再確認します。
- 原則:NZへ輸出する車両は、原則として「排ガスコードが3桁」であり、かつ「初年度登録が2012年以降」である必要があります。
- 例外(クラシック扱い):初年度登録が2012年より前の車両も輸出は可能ですが、NZ国内で登録するためには、その車両の初年度登録から20年が経過している必要があります。
まとめ:今後のNZ向け輸出戦略

今回の改定により、特定の大型車(排ガスコード L/F/M/R/Q/S/T等)の輸出ビジネスは、大きな転換点を迎えました。
今後は、仕入れ戦略を根本的に見直し、以下の分野へシフトしていく必要があります。
- 規制対象外であるハイエース等の小型商用車
- 規制に抵触しない(上記コード以外の)大型車
- 「クラシック扱い」の条件を満たす車両(初年度登録から20年経過)
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