英国(UK)へ日本から中古車を輸出されている事業者様へ、関税に関する重要なお知らせです。
日本からUKへ中古車を輸出する際に適用される1.3%の優遇関税率について、英国歳入関税庁(HMRC)が審査基準を厳格化するとの連絡がありました。
これに伴い、2024年10月以降、従来の対応では1.3%の関税率適用が認められなくなる可能性がございます。
変更内容:何が変わるのか?

これまで(2024年9月まで)は、輸出INVOICE(Commercial Invoice)上に所定の原産地証明文言を記載するのみで、1.3%の優遇関税率が認められていました。
しかし、2024年10月以降は、この優遇関税率の適用を受けるために、より厳格な「原産地証明書類」の提出が求められるようになります。
これは、HMRCが審査基準を強化するための措置とのことです。
今後の具体的な対応方法

1. 原産地証明の提供 原則として、原産地の証明は出荷者(Shipper)様がご用意いただく必要があります。
※弊社(AH)にて代行申請を承ることも可能です(有料サービスとなります)。
2. 輸出INVOICEへの必須文言 原産地証明書類の提出と合わせて、引き続き輸出INVOICEには下記の文言記載が必須となります。
Japan: “THE EXPORTER OF THE PRODUCTS COVERED BY THIS DOCUMENT DECLARES THAT, EXCEPT WHERE OTHERWISE CLEARLY INDICATED, THESE PRODUCTS ARE OF JAPANESE ORIGIN.”
その他の注意点:ヨーロッパ製車両について
今回の厳格化に伴い、ヨーロッパ製の中古車(例:ドイツ車、フランス車など)を日本からUKへ輸出する際に、0%関税(ヨーロッパ原産としての優遇)を適用することが現在非常に困難になっています。
理由として、HMRCが「その車両が日本へ出荷される前に、ヨーロッパ域内で使用・登録されていたこと」を証明する書類を要求しているためです。
日本を経由した中古車両では、この条件を満たす証明を提示することが難しくなっています。
弊社の対応について

上記変更に伴い、弊社D2D(Door to Door)サービスをご利用のお客様分につきましては、原則として原産地証明を発行していく予定です。
本対応に伴う費用面については、現在調整中でございます。
詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。
英国向けに中古車輸出を行われている事業者様におかれましては、本変更にご留意いただき、ご対応の準備をお願い申し上げます。
当記事の件でなくても、中古車輸出に関するご質問や疑問などお気軽にお問い合わせくださいませ。
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